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土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をおこなう専門家です。 表示に関する登記とは、権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。 登記のこと、土地の境界のこと、お気軽にご相談ください。
杭を残して悔いを残さず 隣接土地所有者との立会で確定した境界には境界杭を設置し、その杭が損壊したり、土や草に埋もれてどこにあるのか分からなくなったりしないように、きちんと管理しましょう。
隣接者と確定した境界について記録を残しましょう。 立会を行い境界確定した旨の書面に土地所有者がそれぞれ署名をし、その経過が曖昧にならないよう、測量図と共に大切に保管しましょう。